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新築ZEBに最大5億円補助、蓄電池・再エネ発電設備・グリーン鉄も対象

2026年4月23日

環境省は4月20日、建築物のライフサイクル全体での脱炭素化を促進するため、先導的に低炭素型の建材を活用してZEBを新築する事業を支援する補助事業の公募を開始した。

この事業では、新築業務用建築物において、断熱、空調・給湯、再エネ、蓄電池など「ZEB化設備」と、環境配慮型の鉄・コンクリートの「低炭素型建材」の導入に伴う費用について、合計で最大5億円を補助する。公募期間は5月15日17時まで。

 

 

建築物のライフサイクルカーボンを削減へ

事業名は「令和8年度 低炭素型建材活用新築ZEB支援事業」。「建築物等のZEB化・省CO2化普及加速事業」のうち、「ライフサイクルカーボン削減型の先導的な新築ZEB支援事業」内の1事業。執行団体は静岡県環境資源協会(静岡市)。

この事業は、新築の業務用建築物(地方公共団体の所有施設と民間業務用建築物など)において、ZEBの実現に必要な省エネ・省CO2性の高いシステムや高性能設備機器などを導入するとともに、ライフサイクルカーボンの算定と削減に係る取り組みに加え、低炭素型の建材を導入する事業を対象とする。

事業の概要は以下の通り。詳細は公募要領などを確認のこと。

 

対象事業の主な要件

環境性能、エネルギー利用、環境性能の表示、ZEBリーディング・オーナーとZEBプランナー、建築物のレジリエンス性、ライフサイクルカーボン、低炭素型建材活用などに関する要件が設けられている。たとえば、次のような要件が挙げられている。

・BEMS装置などの導入により、エネルギーの計量・計測を行い、データを収集・分析・評価できるエネルギー管理体制を整備すること

・建築物の環境性能に関する第三者認証による評価(建築物省エネルギー性能表示制度(BELS))においてZEBのいずれかの省エネルギー性能評価の認証を事業開始後速やかに取得(複数年度事業においては、初年度中に取得すること)すること

・この事業に申請する場合は、ZEBリーディング・オーナーに登録すること。すべての事業についてZEBプランナーが関与する事業であること

・申請時点と事業完了時点において、算定ツールを用いて調達、施工、運用、修繕、解体・廃棄の全ての段階におけるライフサイクルカーボンの算定を行うとともに、ライフサイクルカーボン削減に資する取り組みを行うこと

・GX推進のためのグリーン鉄、または、環境配慮型コンクリートの低炭素型建材を躯体部分に1つ以上導入すること

・再エネ発電設備を設置すること。その発電分は主に自家消費されることを原則とする。一方、対象施設の休日などにより発生した、蓄電池の充電完了後に発電される余剰電力を、一般送配電事業者との個別契約に基づき電気事業者の系統へ連系する(逆潮流する)ことは妨げない。なお、再エネの固定価格買取制度(FIT)などを活用して売電することは認めない。

・この事業で導入する「太陽光発電設備」「蓄電池設備」「太陽光発電設備または蓄電池設備の出力制御を行うBEMS」において、情報処理推進機構(IPA)によるセキュリティ要件適合評価とラベリング制度3(JC-STAR)における適合ラベルが取得できるIoT製品を導入する場合は、★1以上の適合ラベルを取得した製品とする。

また、建築物木材利用促進協定に基づき木材を用いるZEBと、CLT(直交集成板)などの新たな木質材料を用いたZEBについて優先採択枠を設ける。

 

低炭素鉄・コンクリには「エビデンス」資料を提出

低炭素型建材のうち、鉄は経済産業省「GX推進のためのグリーン鉄研究会」で定義づけられる「GX推進のためのグリーン鉄」が対象。コンクリートは、高炉セメントC種、高炉セメントC種相当を用いたコンクリート、または製造時のCO2排出量が通常に比べて60%以上削減したコンクリートを対象とした。

それぞれ、低炭素建材であることを証する資料(削減証書等)を添付できることを求めた。CO2排出量を通常と比較する場合は、その算定過程と算定結果をエビデンスとともに資料提出できることとしている。

なお、対象となるのは、躯体(耐力が求められる構造体)に使用されるもので、内装、造作材などへの使用は対象外となる。

 

対象施設の面積と用途、対象となる設備

面積(申請者別に要件を規定)と用途の要件を満たす業務用建築物を事業の対象とする。

・面積:地方公共団体など(地方独立行政法人、公営企業を含む。ただし都道府県、指定都市、中核市、施行時特例市、特別区を除く)が所有する業務用建築物は面積の要件はない。建築用途が病院などの場合は、都道府県、指定都市、中核市、施行時特例市、特別区も対象となる。それ以外の者が所有する業務用建築物は、建築用途が事務所など以外は延べ面積10,000m2未満に限る。

・用途:その建築物の主たる用途が、事務所、ホテル、百貨店、マーケット、学校、飲食店、図書館、体育館、映画館などの用途に供される業務用施設であること。住宅、工場などは対象外。

補助対象となるのは、要件を満たす断熱、空調・給湯、換気のための設備や、再エネ関連設備、BEMS(自動制御機器含む)などのほか、WEBPRO未評価技術23項目の設備費・工事費と、省エネルギー性能表示に関わる費用。

再エネ関連設備は、再エネ発電設備、再エネ熱利用設備、コージェネ(燃料電池を含む)、蓄電システム、創蓄連携に必要な機器・制御盤(再エネなどにより発電した電力などを蓄え、有効利用するものに限る)を対象としている。

なお、ZEB Ready、ZEB Orientedの事業については、レジリエンス機能に関する加点要件を満たす事業のみ再エネ発電設備、蓄電システムを補助対象とする。ZEB、Nearly ZEBの事業については、上記要件は不要で同設備・システムを補助対象とする。

「太陽光発電設備」は、2026年度に導入する場合は補助対象となり得るが、2027年度以降に導入する場合は設備費の内、太陽光パネル(モジュール・アレイ)は原則として、補助対象外となる。なお、複数年度事業として採択された事業で、2026年度に補助対象として納入(検収・支払を 含む)が完了した太陽光パネルを2027年度以降に設置工事をする場合は、その工事費などは補助対象になり得る。

 

補助金を申請できる者

補助金を申請できるのは、民間企業、個人事業主、各種法人、地方公共団体(都道府県、指定都市、中核市、施行時特例市、特別区を除く。ただし、建物用途が病院などの場合は対象となる)など。補助対象事業の目的に即した機器などを国内の業務用建築物などに導入する者(建築主など)であって日本国内で事業を営んでいる者。

 

補助金の交付額

「ZEB化設備」と「低炭素型建材」の合計で上限は5億円。

 

新築建築物のZEB化に関する部分

原則として補助対象経費(ZEB関連経費部分)の次の割合を補助する。

 

CO2削減量の補助金額に対する費用対効果を求める算定式から算定した補助金額の上限も設けている。また、車載型蓄電池、充放電設備、充電設備については、別途補助額を定めている。

 

低炭素型建材活用に関する部分

低炭素型建材については、新築建築物のZEB化に関する部分に追加して補助する。具体的には、低炭素型でない従来品と比較したかかり増し経費の1/2を補助する。申請者がGX率先実行宣言を行う場合、補助率は2/3を上限とする。

 

補助事業期間

2026年度予算にて執行される今回の補助事業の実施期間は、原則として交付決定日以降から2026年1月末日まで(単年度事業)。ただし、複数年度事業(国庫債務負担行為の事業)は、補助事業の実施期間を3年度以内とすることができる。

 

ライフサイクルカーボン削減に向け新設、政府「評価制度」創設も

建築物のライフサイクルカーボンの削減を目指す先導的な取り組みを促進するため、2026年度から新たに始めた事業だ。ライフサイクルカーボンは、建築物の構成部材の調達や設備の製造から解体に至るまでのライフサイクル全体において発生する温室効果ガスをいう。

政府は3月、建物の使用時だけでなく、建材製造や施工、解体までの省エネ・省資源・脱炭素の取り組みを評価する「ライフサイクルカーボン評価制度」の創設を盛り込んだ法律案を閣議決定している。

 

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