2025年10月11日
総務省は10月6日付で、青森県の「再生可能エネルギー共生税」新設に同意した。再エネ施設の立地場所に応じて事業者に税を課すことで、自然・地域との共生を図りながら再エネの導入を促進する。
再エネ新税では、7月に施行した再エネ規制などの区域分けを行う県の共生条例に基づき、地元との合意がない区域において、太陽光2MW以上、風力500kW以上の発電施設を新設した場合に、発電施設の所有者に対し、毎年税を課す。増設やリプレースにより新たに設置する場合も対象となる。
税額は、賦課期日(1月1日)における再エネ発電施設の総発電出力(kW)×再エネ源ごとのゾーニング(地域区分)に応じた税率(kW/円)となる。
税率は下表の通り。
なお、国・地方公共団体が所有する再エネ発電施設や共生区域に設置された再エネ発電施設は課税免除。建築物・海域の設置施設、自家用発電施設は課税対象外。
再エネ課税では、宮城県が2024年4月に、0.5haを超える森林開発区域の太陽光・風力:バイオマス発電設備を課税対象とする「再生可能エネルギー地域共生促進税」を導入。岡山県美作市は、市の区域内に設置された太陽光発電設備のパネルの総面積に対し、5年間課税する「パネル税」を導入している。
青森は今回、全国で初めて、ゾーニング(地域区分の設定)と合意形成プロセスを組み合わせた条例を施行した。
ゾーニングは、県内エリアを保護地域・保全地域・調整地域の3地域に区分する。調整地域または保全地域のうち、市町村が再エネ発電施設の設置を促進する区域で、地域との共生を図ることが知事に認めた場合に、「共生区域」に指定される。
【参考】
・総務省―青森県「再生可能エネルギー共生税」の新設
・青森県―再生可能エネルギー共生税 ~再生可能エネルギーの推進と自然・地域との共生~
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