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太陽光発電パネル「架台」に第三者確認義務化か 電気事業法改正案を閣議決定

2026年3月28日

政府は3月24日、大規模送電線・大規模電源の整備の促進による供給力の確保や、電力の卸取引の活性化、太陽電池発電設備の安全性の向上などに関する措置を講じた「電気事業法の一部を改正する法律案」を閣議決定した。現在開会中である第221回国会に提出する予定。

 

送配電事業者向け、小売電気事業者向け、太陽光発電事業者向けの3本柱

ロシアによるウクライナ侵略や中東情勢の緊迫化により国際的なエネルギー情勢が変化している。一方、国内ではDXやGXの進展による電力需要の増加が見込まれており、電力の安定供給を確保しエネルギー安全保障を推進することが求められている。

今回の法案は3つの柱で構成される。

1つ目の大規模送電線・大規模電源の整備促進では、経済産業大臣が一般送配電事業者などの地域内送電線などの整備計画や、大規模発電事業者の大規模電源の整備計画を認定し、電力広域的運営推進機関(電力広域機関)が財政投融資などを活用し、整備などに必要な資金の貸付けを行うことを設ける。また、大規模発電事業者が大規模電源を休廃止する際に、一般送配電事業者などと事前に協議を行うことを定める。

2つ目の電気事業の安定的・持続的な発展のための環境整備では、小売電気事業の登録の取消事由として、小売電気事業者が正当な理由がないのに、小売電気事業を一年以上引き続き休止したときなどを追加する。

また、卸電力取引所の多様化を踏まえて、現行の翌日市場(翌日の電力の取引を行う市場)に加えて、今後、安定供給の確保の観点で重要となる中長期市場(翌々日以降の将来の電力の取引を行う市場)や需給調整市場(需給バランスを一致させるために必要な電力(調整力)の取引を行う市場)を開設する各卸電力取引所を経済産業大臣が指定・監督できるものとする。

3つ目の太陽電池発電設備などの安全性の向上では、太陽電池発電設備の設計不備による事故を防止するため、その支持物などについて第三者機関(登録適合性確認機関)による工事前の技術基準への適合性確認の対象とする。

法律案の概要は以下の通り。

 

大規模送電線・大規模電源の整備の促進など

1.大規模送電線(地域内送電線・地域間送電線)の整備の促進など

・経済産業大臣が一般送配電事業者などの地域内送電線などの整備計画を認定し、電力広域的運営推進機関(電力広域機関)が整備などに必要な資金の貸付けを行う(財政投融資などを活用)。

・電力広域機関が行っている一般送配電事業者などに対する地域間送電線などの認定計画に基づく整備などに必要な資金の貸付けの原資を拡充し、財政投融資などを活用できるようにする(財政投融資などを活用)。

・広域での電力取引によって生じる資金(値差収益)を国庫納付することとし、電力広域機関への補助を通じた地域間・地域内送電線の整備などに活用する。値差収益は、卸電力取引所において電気を北海道・東京などの供給エリアを越えて売買するときに発生する差額をいう。

2.大規模電源の整備の促進

・経済産業大臣が大規模発電事業者の大規模電源の整備計画を認定し、電力広域機関が整備などに必要な資金の貸付けを行う(財政投融資などを活用)。

・大規模発電事業者が大規模電源を休廃止する際に、一般送配電事業者などと事前に協議を行うことを定める。

 

電気事業の安定的・持続的な発展のための環境整備

1.小売電気事業の事業環境整備

・小売電気事業の適正化のため、小売電気事業者の登録取消事由に一定期間の休止などを追加する。

2. 電力取引の促進

・現行の翌日市場などを開設する短期卸電力取引所に加えて、中長期市場などを開設する中長期卸電力取引所、需給調整市場などを開設する需給調整卸電力取引所について、経済産業大臣の指定などに関する規定を整備する。

太陽電池発電設備などの安全性の向上

1.太陽電池発電設備の設計不備による事故を防止するため、その支持物などについて第三者機関(登録適合性確認機関)による工事前の技術基準への適合性確認の対象とする。これにより強度などの構造の安全性を高める。

2.製品・施工不良など、設置者のみでは原因究明・再発防止などが困難な場合に、製造・輸入販売事業者、工事業者に必要な協力を求める措置を設ける。


この改正法案の提出に先立ち、自民党は3月23日に公式ウェブサイト上で「太陽光発電パネルの飛散により民家を破損するケースや、発電設備の中核であるPCS(パワーコンディショナー)が発火、下草等に引火して延焼を引き起こす等、大きな事故の発生も多数指摘されている」、「出力の小さい設備は設置者が自ら確認することが義務付けられているが、小規模事業者のうち、義務化された構造計画書の提出率は約7割にとどまっている」と指摘し、「大規模太陽光発電事業(メガソーラー)の地域共生・規律強化に向けて法的規制の強化・適正化を求める」と主張している。

なお、太陽光発電設備の「支持物に関する基準」は既に存在しており、経産省の現行技術基準省令・解釈ではJIS C 8955に基づく荷重設計や、架台・基礎・接合部の安全確保が求められている。今後の第三者確認制度でも、こうした既存の国内基準群が中核になる可能性がある。

 

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