2017年8月12日
太陽光発電協会(JPEA/東京都港区)は8月1日、余剰売電を行う太陽光発電設備の太陽電池モジュールを対象に、中小企業等経営強化法に基づく、中小企業経営強化税制と固定資産税の特例による減税措置等を受けるための証明書発行業務を開始したと発表した。
証明書発行申請手続きの流れは、まずこの税制を利用したい「設備ユーザー」(中小事業等)が、対象製品を納入する「設備メーカー」(JPEAの場合は「太陽電池モジュール」製造者に相当する事業者)に証明書の発行を依頼。
その後、設備メーカーがJPEAに申請し、納入する製品がこの税制上で規定される生産性向上要件を満たすことの証明書を同協会より入手して、「設備ユーザー」へ提供する。
現在、申請受付から採番通知まで2週間程度の日数を要している。また、申請受付が集中する時期、申請に不備があった場合等は、さらに日数を要する場合がある。
なお、経営力向上設備等にかかわる証明書のなかで、JPEAでは「太陽光発電設備」に使用する「太陽電池モジュール」の生産性向上要件についての証明書を発行する。その他の製品については取り扱っていない。
2016年7月に施行された「中小企業等経営強化法」には、中小企業・小規模事業者等による経営力向上のための取り組みを支援するための措置が盛り込まれている。
具体的には次のようになる。まず中小企業・小規模事業者等は、人材育成、コスト管理のマネジメントの向上や設備投資等、事業者の経営力を向上させるための取り組みなどを記載した「経営力向上計画」を作成する。
この計画の認定を受けた事業者は、固定資産税の軽減や金融支援等(低利融資、債務保証等)の特例措置を受けることができる。
このうち、固定資産税の特例(2017年4月~2019年3月の期間)では、認定を受けた経営力向上計画に基づき一定の設備を新規取得した場合、固定資産税が3年間にわたって1/2になる。
また、中小企業経営強化税制(2017年4月~2019年3月)では、認定を受けた経営力向上計画に基づき一定の設備を新規取得し、指定事業の用に供した場合、即時償却または税額控除(取得価額の10%(資本金3,000万円超1億円以下の法人は7%))を選択適用することができる。
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