2016年9月30日
(1)認定申請の手続き
工業会から償却資産税軽減のための仕様等証明書を入手できたら(前回の本誌記事参照)、設備の取得日から60日以内に、提出先省庁等に対して、経営力向上計画の認定申請を行い、受理をしてもらう必要がある。太陽光発電設備の場合の申請先省庁は、発電所事業に事業分野別指針が定められていないことから、申請者(法人、個人事業者)の住所地の最寄りの経済産業局となるとのことだ。生産性税制B申請と異なり、発電設備の設置場所最寄りの経済産業局では受け付けないようなので、注意が必要だ。
記事内容へ
2019.12.11
住宅用の太陽光発電で、余った電気の買い取り競争が11月から始まるなか、太陽光の「先進地」と言われる九州で争奪戦が盛り上がっていない。環境にやさしい電源を手に入れようと電力会社が取り合うと想定されたが、買い取り価格の相場は…続きを読む
2019.12.10
白井市に向けて優先的にレンタルキャンピングカー株式会社は、2019年12月6日、千葉県白井市との間で防災支援協定を締結すると発表した。 同社は、キャンピングカーのレンタルサービス『Japan C.R.C.(ジャパンキャン…続きを読む
2019.12.09
近年、大型台風といった自然災害による停電などの被害が増えている。命を守るためのツールとして携帯電話やスマホは重要な役割を担っているが、心配されるのはその「充電」だ。スマホがバッテリー切れにならないように、しっかりとモバイ…続きを読む