2016年9月30日
(1)認定申請の手続き
工業会から償却資産税軽減のための仕様等証明書を入手できたら(前回の本誌記事参照)、設備の取得日から60日以内に、提出先省庁等に対して、経営力向上計画の認定申請を行い、受理をしてもらう必要がある。太陽光発電設備の場合の申請先省庁は、発電所事業に事業分野別指針が定められていないことから、申請者(法人、個人事業者)の住所地の最寄りの経済産業局となるとのことだ。生産性税制B申請と異なり、発電設備の設置場所最寄りの経済産業局では受け付けないようなので、注意が必要だ。
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